2002-04-18 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
その他、積立金の処分方法、造幣局特別会計法及び印刷局特別会計法等の廃止、所要の経過措置等に関する事項を定めております。 また、貨幣回収準備資金に関する法律案については、第一に、貨幣回収準備資金は、政府が発行した貨幣の額面額の合計額に相当する金額等により構成され、貨幣の引換え又は回収、貨幣の製造等に要する経費の財源として使用することとしております。
その他、積立金の処分方法、造幣局特別会計法及び印刷局特別会計法等の廃止、所要の経過措置等に関する事項を定めております。 また、貨幣回収準備資金に関する法律案については、第一に、貨幣回収準備資金は、政府が発行した貨幣の額面額の合計額に相当する金額等により構成され、貨幣の引換え又は回収、貨幣の製造等に要する経費の財源として使用することとしております。
両案におきましては、独立行政法人の名称、目的、業務の範囲に関する事項を定めるとともに、国からの事務の移行に伴い、国が有している権利義務の一部を独立行政法人に承継させること等とし、また、その役員の名称、定数等を定めるほか、積立金の処分方法、造幣局特別会計法及び印刷局特別会計法の廃止等、所要の規定を設けております。
その他、積立金の処分方法、造幣局特別会計法及び印刷局特別会計法等の廃止、所要の経過措置等に関する事項を定めております。 また、貨幣回収準備資金に関する法律案については、第一に、貨幣回収準備資金は、政府が発行した貨幣の額面額の合計額に相当する金額等により構成され、貨幣の引きかえまたは回収、貨幣の製造等に要する経費の財源として使用することとしております。
2 前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第二十七条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。 (日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例) 第七条 日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号。次項において「昭和五十六年法」という。)
そこで、いま御指摘のように、造幣局特別会計法の改正、いわゆる補助貨の取り崩しでございます。あるいはたばこの定価法の改正というものは、これはそれぞれの制度の恒久的な改正でございますので、これは別途御審議をいただくことにいたしまして、この一括法から外してあるわけでございます。
○戸塚進也君 ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 造幣局特別会計法
○議長(徳永正利君) 日程第五 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長戸塚進也君。 〔戸塚進也君登壇、拍手〕
○鈴木和美君 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案の質問に入る前に、大蔵大臣、連日御苦労さまでございますが、予算委員会でも質問があったと思うんですが、私はまず最初に、三月も半ばを過ぎましたので、五十七年度補正後の税収見込みが果たして確保できるのかどうか、その件について大臣にお伺いしたいと思うんです。
造幣局特別会計法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、参考人として、日本銀行総務局長青木昭君、同じく発券局長戸田善明君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(戸塚進也君) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は、前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
遠藤 政夫君 大蔵大臣官房日 本専売公社監理 官 高倉 建君 大蔵省主計局次 長 窪田 弘君 大蔵省主税局長 梅澤 節男君 事務局側 常任委員会専門 員 河内 裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○造幣局特別会計法
○委員長(戸塚進也君) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次四案の趣旨説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。
───────────── 議事日程 第八号 昭和五十八年三月八日 午後二時開議 第一 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) ─────────────
昭和五十八年三月八日(火曜日) ───────────── 議事日程 第八号 昭和五十八年三月八日 午後二時開議 第一 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) ───────────── ○本日の会議に付した案件 議員請暇の件 昭和五十八年度一般会計予算 昭和五十八年度特別会計予算 昭和五十八年度政府関係機関予算
○議長(福田一君) 日程第二、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長森美秀君。 ───────────── 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ───────────── 〔森美秀君登壇〕
なお、別途、たばこ小売定価の改定等のため「製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律」(案)、補助貨幣回収準備資金取崩しのため「造幣局特別会計法の一部を改正する法律」(案)並びに特例公債の発行及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ等のため「昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」(案)を提出し、御審議をお願いいたしております。
○野口委員 ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について、提出者を代表して、提案の趣旨の御説明を申し上げます。 昭和五十八年度予算の重要な裏づけとなる本法律案は、現下の厳しい財政事情のもとで、一兆一千億円に上る金額を税外収入として確保し一般会計に繰り入れようとするものであります。
○森委員長 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、去る二日、質疑を終了いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。中西啓介君。
───────────── 本日の会議に付した案件 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) ────◇─────
登君 出席政府委員 大蔵政務次官 塚原 俊平君 大蔵省主計局次 長 窪田 弘君 大蔵省理財局長 加藤 隆司君 委員外の出席者 大蔵省造幣局長 石川 周君 大蔵委員会調査 室長 大内 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 造幣局特別会計法
造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。玉置一弥君。
───────────── 本日の会議に付した案件 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) ────◇─────
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 造幣局特別会計の補助貨幣回収準備資金制度は、補助貨幣の引きかえまたは回収に充てるための準備資金を保有するために設けられたものであり、昭和四十四年度以降は、補助貨幣の発行現在額に見合う回収準備資金を保有して、現在に至っております。
造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府より提案理由の説明を求めます。竹下大蔵大臣。 ───────────── 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
───────────── 昭和五十七年十二月二十八日 所得税の物価調整制度に関する法律案(堀昌雄君外八名提出、第九十六回国会衆法第三号) 昭和五十八年二月七日 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 一月二十七日 中小企業の事業用資産相続税制等の改正に関する請願(石原健太郎君紹介)(第六一号) 公立高校用地確保のため筑波移転跡地払い下げ等に関する請願(小杉隆君紹介)(第六二号
これは法律で言えば造幣局特別会計法ですね。造幣局特別会計法に基づいた補助貨幣回収準備資金、これはいまおっしゃったように、もしそれを検討して変えるということになるなら、何で五十七年度の人事院勧告には使えないけれども、あした決めるという五十八年度の一般会計に使えるんですか。もう使うということを決めているんじゃないですか、あなた方は。まずそこがわからない。
古い活字でなかなか読みにくいんだけれども、造幣局特別会計法というのを読んでみた。そうすると、何%でなければならない、同額でなければならないということは、ここに書いてないじゃないですか。 そこで、それでは昭和四十五年まではこれは足らなかったはずだ。だから、出してしかるべきだ。あなた、理屈らしい理屈を、へ理屈を言ったってだめだよ。四十五年まではそんなことなかったのだ。
なお造幣局特別会計法の一部を改正する法律により、この会計の補助貨幣回収準備資金が毎年度末における補助貨幣発行現在高をこえる場合には、そのこえる額に相当する金額を一般会計へ繰り入れることとなったため、昭和四十五年度においては、百九十六億五千二百九十八万円余を繰り入れております。
斎藤 吉郎君 通商産業大臣官 房審議官 成田 寿治君 通商産業省通商 局次長 楠岡 豪君 参考人 日本開発銀行総 裁 石原 周夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○造幣局特別会計法
日本開発銀行法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括して議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。